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草薙キャンパスの敷地内全面禁煙について


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改正健康増進法が可決され、学校においては2019年夏から施行されます。本学においても、これまで敷地内全面禁煙を前提に喫煙所の縮小を行ってきましたが、2019年4月1日より、草薙キャンパスを敷地内全面禁煙とします。

草薙キャンパス敷地内全面禁煙までの経緯

2001年度 喫煙対策について全学的な取り決め無し
2002年度 《健康増進法 可決》
建物内原則禁煙が定められる
2003年度 《健康増進法 施行》
例外的に残っていた学生ホール内の喫煙スペース等も屋外へ移設
短期大学部(小鹿キャンパス)はこの頃から敷地内全面禁煙
2006年度 将来的な敷地内全面禁煙を前提に、建物内全面禁煙となる
2007年度 屋外の指定喫煙所 14箇所
2014年度 屋外喫煙所 13箇所に縮小
2015年度 屋外喫煙所 6箇所に縮小
2016年度 屋外喫煙所 2箇所に縮小
2018年度 《健康増進法の一部を改正する法律案 可決》ー学校においては2019年夏から施行
屋外喫煙所 1箇所に縮小
2019年4月1日 敷地内全面禁煙実施

敷地内全面禁煙とする理由

  • 改正健康増進法により、特に20歳未満の子どもに配慮することが定められた。本学には20歳未満の学生が在籍している。
  • 現在のはばたき棟2階屋外連絡通路の喫煙所は、建物内(屋内)にあるため、2019年夏以降、継続させることはできない。
  • 本学は平成26年度より、「ふじのくに健康長寿拠点」として健康長寿文化の創成を目指してきた。(COC事業として、県内で唯一の採択)
  • 学生が在学中に喫煙習慣を持ってしまうことを防ぐ。
  • 公立大学として、また医療従事者を育成する大学として、地域に誇ることのできる教育環境を作る。




(2019年2月14日)

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