はばたき寄金関連規約等
静岡県立大学はばたき寄金運用細則
第1条―目的
この細則は、「静岡県立大学はばたき寄金運営委員会規約」第14条の規定に基づく寄金の運用に関し、必要な事項を定める
第2条―寄金の運用
寄金とは、寄付金及び寄付金から生ずる利息等を含む総額をいい、寄金創設の趣旨に則り、本学の学部学生・大学院生及び教職員が第3条に定める対象に該当する場合に、この報奨、奨学奨励、催事運営等(以下「報奨等」という)に要する経費として充てる
第2条の2―会計年度
寄金の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる
第3条―対象
報奨等の対象は、次の各号のいずれかに該当するものとする
・教育、学術、文化又はスポーツ等において優秀な成績を得た者またはこれらの分野における活躍により本学の名声を高めたもの
・社会奉仕活動、国内・国外での活動等の善行が、他の模範となったもの
・国際的な集いや留学生の奨学支援のため特に必要と認められ、かつその成果が期待されるもの
・全学的に実施される催事で、学内の活性化または学生間若しくは学生と教職員との交流促進が期待されるもの
・その他特に報奨に値すると認められるもの
第4条―報奨金等の額
・年間の報奨金等の総額は、前年度末日における寄金総額の50%以内を目安とする
・1件当たりの報奨金等の額は、原則として10万円以内とする
第5条―候補者の推薦
・報奨等は、第3条に規定する要件を満たし、かつ、原則として教職員から推薦のあったものを対象とする。ただし、本学学生または学外者から推薦があった場合も対象とする場合がある。
・候補者を推薦するにあたっては、別記様式により部局長又は学生部を経由して行うものとする
第6条―選考方法
・前条の推薦があった場合、委員長は委員会を招集し、推薦内容が「寄金」の趣旨に合致するか否かを緻密に審査し、報奨者を決定するものとする
・前項の審査には必要に応じて関係者を招き説明を求めることができる
・委員長は審査の結果を学長に報告するものとする
第7条―授与
・顕彰は学内行事の場等に於いて学長から授与するものとする
・顕彰は賞状に添えて金員または記念品を授与するものとする
附則
・この細則は、1998年2月13日から施行し、1997年度の寄金から適用する
・1997度の報奨金等の額は、第4条第1項の規定にかかわらず、施行の日における寄金総額の50%以内を目安とする
附則
この細則は、1999年7月16日から施行し、1999年4月1日から適用する
静岡県立大学はばたき寄金報奨等運用基準
静岡県立大学はばたき寄金運用細則第3条の各号に該当するものの基準を次のとおり定める。
第1号―「教育、学術、文化又はスポーツ等において優秀な成績を収めた者又はこれらの分野における活躍により本学の名声を高めたもの」
・教育、学術及び文化の分野において、各種公的団体等から著名な表彰等を受けた者
・学術の分野において、画期的な発明又は発見をした者
・はばたき寄金運営委員会が企画・実施する、本学の学部学生・大学院生及び教職員を対象とした企画提案の募集において、優秀な提案をした者
・スポーツの分野において、国内外の大会で特に優秀な成績を収めた者又は地域のスポーツの振興に寄与した者
第2号―「社会奉仕活動、国内・国外での活動等の善行が、他の模範となったもの」
・自ら企画・実施し、常時又は定期的に行われ、かつ、社会的評価が著しく高いボランティア活動を行った者
・人命救助に寄与した者
・重大事件の解決に寄与した者
第3号―「国際的な集いや留学生の奨学支援のため特に必要と認められ、かつ、その効果が期待されるもの」
・外国人留学生が学内外において行う国際交流活動(事業実施に要する経費が予算措置されているものを除く)
・外国人留学生で県内外の国際交流事業に積極的に貢献した者
・本学の国際交流事業である学生交換事業の相互交換学生(日本人留学生・外国人留学生)
第4号―「全学的に実施される催事で、学内の活性化又は学生間若しくは学生と教職員との交流促進が期待されるもの」
・本学剣祭等において行われる全学部横断的なシンポジウム等(事業実施に要する経費が別途予算措置されているものを除く)
・開学記念日等に行う学生と教職員との交流会等(事業実施に要する経費が別途予算措置されているものを除く)
第5号―「その他特に報奨に値するもの」
・本学の開学の精神である「開かれた大学」づくりを実践し、著しく評価できる活動を行った者
・はばたき寄金の運営に積極的に貢献した者
・学業において極めて優秀な成績を収めた学生又は学業に対する努力が顕著な者
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