届け出について
留学、旅行などで海外に渡航するときは、学生室へ「海外渡航届出書」を提出してください。
また、帰国したときは、1週間以内に「帰国報告書」を提出してください。
※届出書は、学生室カウンターへ提出するか、kaigaitokou@u-shizuoka-ken.ac.jpへ添付メールで報告してください。
また、帰国したときは、1週間以内に「帰国報告書」を提出してください。
※届出書は、学生室カウンターへ提出するか、kaigaitokou@u-shizuoka-ken.ac.jpへ添付メールで報告してください。
届出書様式
留学・旅行等で海外へ出かける際の注意
海外で犯罪による事件や事故に巻き込まれないように、出発前には海外安全ホームページや大使館・総領事館のホームページ等から渡航先の情報をしっかりと収集してください。
海外安全ホームページへ(外部サイトへリンク)
旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられています。渡航前に外務省HP「在留届電子システム」により届出をしてください。3か月未満の滞在の場合は渡航前に外務省HPより海外旅行登録システム「たびレジ」へ登録をしてください。
たびレジ/在留届ホームページ(外部サイトへリンク)
※渡航前に必ずよく読んでおきましょう!
海外安全ホームページへ(外部サイトへリンク)
旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられています。渡航前に外務省HP「在留届電子システム」により届出をしてください。3か月未満の滞在の場合は渡航前に外務省HPより海外旅行登録システム「たびレジ」へ登録をしてください。
たびレジ/在留届ホームページ(外部サイトへリンク)
※渡航前に必ずよく読んでおきましょう!
海外での危機発生時における学生及び教職員の渡航等に関する指針について
海外での事件・事故、テロ、自然災害、感染症等の危機発生時においては、外務省が発出する国・地域別の海外安全情報(危険情報及び感染症危険情報)に基づき、学生及び教職員の海外渡航(出張・留学等)について、以下の措置をとるものとします。