静岡県立大学2024学生便覧
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通学のルール・交通安全自動車通学は禁止周辺の公共機関に無断駐車しない交通事故に注意さらに、令和5年4月1日から、自転車に乗る全ての人を対象に乗車用ヘルメットの着用が努力義務となっています。本学では、学生の自動車通学(入構)は禁止されています。公共交通機関の利用や自転車・バイク等で通学してください。なお、傷病等やむを得ない事情により一時的に自動車通学を希望する場合(草薙キャンパスのみ)は、学生室(はばたき棟1階)に届け出る。学内はもとより、周辺の県立美術館や中央図書館等の駐車場へ駐車したまま大学へ来ることは、一般住民の方へ多大な迷惑をかけるので絶対にやめてください。通学途上及びその他の場合においても、交通事故の加害者とならないために交通法規を遵守するとともに、被害者とならないよう細心の注意を払ってください。また、バイクの自賠責保険は、切れる前に必ず更新しなければなりません。なお、静岡県では「静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が制定され、令和元年10月1日から自転車損害賠償保険等の加入が義務付けられることとなりました。通学での使用の有無にかかわらず自転車を所有している方は必ず自転車保険に加入するようにしてください。(看護学部及び看護学研究科の全学生が加入しているWILL保険はプライベートな時間を含む自転車事故に対応しているため新たに自転車保険に加入する必要はありません。)自転車乗車中に事故に遭ったとき、ヘルメットを着用しない場合は、着用した場合と比べて致死率が約3倍高くなるので、自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守ることが重要です。万一、交通事故の加害者や被害者となってしまった場合には、直ちに学生室へ連絡してください。自動車はもちろんのこと、自転車やバイクの場合も、飲酒運転は重大な違法行為です。大事故につながりますので、飲酒運転は絶対にしてはいけません。※「2駐輪場の利用と構内の交通ルール(13ページ)参照」―9―

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