静岡県立大学_学生便覧2025
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休学退学復学学則第43条により、疾病等その他特別の理由により2ヶ月以上修学することができない学生は、学長の許可を得て休学することができます。休学する学生は、学生室から「休学願」の用紙を受け取り、指導教員の承認印を得た後に、授業料の支払状況について、出納室の授業料担当に確認し学生室へ提出してください。(休学理由が病気による場合は、医師の診断書を添付してください。)前期または後期の全期間を休学しようとする場合は、各学期が始まる前日(3月31日または9月30日、それらの日が土日祝日の場合はその前日)の午後5時までに提出してください。なお、休学期間が前期または後期の全期間にわたるときは、その期間の授業料を納付する必要はありませんが、前期または後期が開始された後に休学届が提出された場合は、その期間の授業料を全額納付することになりますので注意してください。また、指導教員の不在により当該期日までに承認印が得られないときは、速やかに学生室まで申し出てください。<注意>他学部・他大学受験を理由とする休学は認めません。休学延長の手続きが行われずに休学期間が満了した場合は、自動的に復学となります。奨学金や学生保険の手続き、ロッカーの片づけ等を忘れずに行ってください。学則第49条により、退学しようとする学生は、学長の許可を受けなければなりません。退学しようとする学生は、学生室から「退学願」の用紙を受け取り、指導教員の承認印を得た後に授業料の支払状況について、出納室の授業料担当に確認し学生室へ提出してください。なお、休学の場合と同様、前期または後期が開始された後に退学願が提出された場合は、その期分の授業料を全額納付することとなりますので注意してください。<注意>学生証の返還、奨学金や学生保険の手続き、ロッカーの片付け等を忘れずに行ってください。休学期間中に復学を希望する場合は、学生室から「復学願」の用紙を受け取り、指導教員の承認印を得た後に学生室へ提出し、許可を得られれば学業に復することができます。(休学理由が病気による場合は、医師の診断書が必要となります。)なお、復学した場合の授業料については、月割計算によりお支払いいただくこととなりますので、出納室(はばたき棟2階)[TEL:054-264-5104]の指示に従ってください。―24―5休学・退学

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