静岡県立大学2024学生便覧
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学校において予防すべき感染症に罹患した場合エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱痘そう、南米出血熱、マールブルグ病ペスト、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)中東呼吸器症候群(病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る)特定鳥インフルエンザ(感染症法に規定する)新型コロナウイルス感染症(COVID-19)インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)百日咳麻疹(はしか)第一種第二種流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)風疹水痘咽頭結膜熱(プール熱)結核髄膜炎菌性髄膜炎コレラ、細菌性赤痢腸管出血性大腸菌感染症(O157など)腸チフス、パラチフス流行性角結膜炎急性出血性結膜炎その他の伝染病(マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症(ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎)等)第三種*感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。報告フォームに入力学校感染症報告フォーム(学生用)https://req.qubo.jp/u_shizuoka/form/iXJMMv18学校保健安全法における学校感染症の取扱■学校保健安全法施行規則第三章感染症の予防■に基づき、学校感染症に罹患した場合、「欠席」ではなく「出席停止」となり、以下のいずれかの手続きが必要となります。登校する際に必要書類を健康支援センター(医務室)で確認後学生室へ提出してください。新型コロナウイルス感染症・インフルエンザと他の学校感染症では提出書類が異なります。①新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ以外:登校許可証明書②新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ:健康観察表と請求書兼領収書、お薬情報、医療費明細書抗原検査等の結果(写真可)等【出席停止期間】出席停止期間については医師の指示に従ってください。感染症種類潜伏期間対象疾病―36―治癒するまで1〜2日発症した後5日を経過し、かつ、症1〜2日発症した後5日を経過し、かつ、解6〜15日特有の咳が消える、または5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで10〜12日解熱した後3日を経過するまで14〜24日14〜23日発疹が消失するまで11〜20日すべての発疹が痂皮化するまで2〜14日主要症状が消退した後2日を経過す2年以内主治医において伝染のおそれがない1〜10日1〜3日10時間〜6日7〜14日2〜14日1〜3日状軽快の後1日を経過するまで熱した後2日を経過するまで耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が始まった後五日を経過し、かつ、全身状態が良好となるまでるまでと認めるまで主治医において伝染のおそれがないと認めるまで主治医において出席停止の措置が必要と考えられる伝染病出席停止期間2023/5/1現在

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