ハラスメントをしないために
- 人権意識を持ちましょう。
- 自分では悪意がなくても、相手が嫌がっていることが分かったら、同じ言動は繰り返さないようにしましょう。
- 相手はいつも明確な意思表示ができるとは限りません。「嫌がっていない」などと自分勝手に思い込むのは大きな誤りです。
- 性に関する言動の受け止め方は、男女や個人によって異なります。相手の気持ちを思いはかることが大切です。
- お互いの人格を尊重し合いながら、気持ちよいコミュニケーションを図るよう心がけましょう。
問題解決のために
「注意喚起」の通知
被害者の希望により、ハラスメントの行為者(相手方)の注意を喚起するために、大学から相手方に通知してもらうことができます。
「調整」の申立て(3週間以内の解決を目指します)
被害者の申し出により、大学(ハラスメント防止・対策委員会と部局長等が連携協力)が被害者と相手方双方の主張を公平な立場で調整し、問題解決のための必要な措置(例えば、指導教員、研究室、就業場所の変更など)を講じます。
「被害救済」の申立て(3ヶ月以内の事実調査終了を目指します)
被害者の申し出により、大学に事実の調査と認定をしてもらい、被害の救済を求めることができます。被害の救済とは、行為者によるハラスメントの停止と被害への償い、大学による行為者の処分、被害者の修学、就労、教育又は研究上の環境の改善、などを含みます。