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学校において予防すべき感染症にかかったとき


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〇学校感染症に感染したことが判明したら、すぐに報告フォームで大学に連絡を入れてください。
 学校感染症 報告フォーム(学生用)

〇登校する際に必要書類を持参し、健康支援センター(医務室)で確認を受けた後、学生室へ提出してください。
 新型コロナウイルス感染症・インフルエンザと他の学校感染症では提出書類が異なります。
 ①新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ以外:登校許可証明書
 ②新型コロナウイルス感染症 ・インフルエンザ:健康観察表と請求書兼領収書、お薬情報、医療費明細書、抗原検査等の結果(写真可)等

<学校保健安全法における学校感染症の取扱>(2023年5月8日)
『学校保健安全法施行規則第三章 感染症の予防』に基づき、学校感染症に罹患した場合、「欠席」ではなく「出席停止」となり、上記①②のいずれかの手続きが必要となります。
感染症種類 対象疾病 潜伏期間 出席停止期間
第一種 エボラ出血熱、 クリミア・コンゴ出血熱、 治癒するまで
痘そう、南米出血熱、 マールブルグ病
ペスト、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア 
重症急性呼吸器症候群(病原体が SARSコロナウイルスであるものに限る)
中東呼吸器症候群(病原体が MERSコロナウイルスであるものに限る) 
特定鳥インフルエンザ(感染症法に規定する)
第二種 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 1~2日 発症した後5日を経過し、かつ、症状軽快の後1日を経過するまで
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) 1~2日 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳 6~15日 特有の咳が消える、または5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで
麻疹 (はしか) 10~12日 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 14~24日 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が始まった後5日を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで
風疹 14~23日 発疹が消失するまで
水痘 11~20日 すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱 ) 2~14日 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核 2年以内 主治医において伝染のおそれがないと認めるまで 
髄膜炎菌性髄膜炎 1~10日
第三種 コレラ、細菌性赤痢  1~3日 主治医において伝染のおそれがないと認めるまで
腸管出血性大腸菌感染症(O157など) 10時間~6日
腸チフス、パラチフス 7~14日
流行性角結膜炎 2~14日
急性出血性結膜炎  1~3日
その他の伝染病(マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症(ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎)等) 主治医において出席停止の措置が必要と考えられる伝染病
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、第1種の感染症とみなす。)

提出書類

※登校許可証明書や健康観察表の様式は本ページからダウンロードすることとし、大学にもらいに来ないよう注意してください。
※登校許可証明書にある出席停止期間について、正しく記入されているか確認してください。

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