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「知っておきたいワークルールの基礎知識」生きていくための法学講義 第4回


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国際関係学部「生きていくための法学」講義 第4回を開催しました

本庄先生による講演の様子

12月15日、草薙キャンパスにて、本庄淳志氏(静岡大学人文社会科学部・法学科准教授)による特別講義「知っておきたいワークルールの基礎知識」が行われました。
本講義は、大学生活およびその後の社会生活を営むうえで、最低限身につけておくべき法的知識と素養を学ぶことを目的に企画された、国際関係学部「生きていくための法学」講義の第4回として開催されました。

本庄先生からは、アルバイトであっても、事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者であれば、「労働者」となり、労働法が適用されること、労働条件通知書をもらっておくことが後々重要になること、アルバイトでも有給休暇をもらえること、労働者には辞める権利があり、2週間前に通告すれば辞められること、それに対し会社が解雇するには正当な理由が必要なこと等、働く上で知っておくべき基礎知識を、クイズを交えつつ、ご説明いただきました。
参加者からは、「自分もアルバイトをしているので、大変勉強になった」「アルバイトでも有給休暇をとれることは知らなかった」「就職活動までにワークルールを勉強しておきたい」といったような感想がありました。


(2017年12月18日)


~~以下、事前告知です~~
静岡県立大学国際関係学部「生きていくための法学」講義

知っておきたいワークルールの基礎知識

バイトを辞めますと言ったのに、「来月末まで待って」と言われたとしたら、続けないといけないのでしょうか?A社に「御社が第一志望」と言って、内々定をもらった後で、B社からも内々定をもらったとき、A社の内々定をお断りしたいけれども、問題ないでしょうか?就職して1年目、残業代が支払われていない気がするけれど、新入社員はしかたがないのでしょうか?
生きていくなかで、労働に関わる時間は膨大です。いつも気持ちよく働ければいいけれども、納得のいかない事態に陥ることもあります。そういうとき労働法の知識があれば、道が開けるかもしれません。労働法は、働く私たちの武器です。
本講義では、私たちが働くために不可欠な、基礎的な労働法の知識とその考え方を、労働法をご専門とする、静岡大学人文社会科学部の本庄淳志先生に解説していただきます。

■日時
2017年12月15日(金曜日)13時00分~14時30分

■会場
草薙キャンパス 一般教育棟3階 2309講義室
※駐車場のご用意はありませんので、公共の交通機関をご利用ください

どなたでも参加可能です。参加に際し、事前のご連絡は不要です。お気軽にご参加ください。
(授業単位で参加を希望する場合は、会場の都合上、事前にメールでご一報ください。)


<講演者プロフィール>
本庄 淳志 (ほんじょう・あつし) 氏
静岡大学人文社会科学部・准教授。神戸大学大学院法学研究科博士後期課程修了。博士(法学)。

お問い合わせ先

国際関係学部 石川義道・坂巻静佳
E-mail:sakamaki@u-shizuoka-ken.ac.jp(坂巻)


本講義は平成29年度静岡県立大学国際関係学部教員特別研究推進費の助成を受けたものです。

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