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交換留学に伴う渡航について


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学生の皆さんへ

学生の海外渡航については、「海外での危機発生時における学生及び教職員の渡航等に関する指針について」(2020年3月16日付け学長決定)に基づき、外務省が発出する危険情報及び感染症危険情報のレベルが1以下の国への渡航についてのみ認められています。

しかし、ワクチンの接種が進んでいる状況を踏まえ、感染症危険情報がレベル2またはレベル3の国への渡航についても、大学が指定した以下の条件をすべて満たした場合、特例措置として交換留学に伴う渡航を認めることとします。

  1. 本人に強い留学希望があり、また、保証人や交換留学担当教員の同意があること。
  2. 平時の留学環境ではないことを認識し、渡航後に何らからのトラブルが発生した場合に対応できる語学力があることを証明できること。
  3. 学生が主体となり、保証人や交換留学担当教員の助けも借りながら、学生自身が留学環境を整えることができること。
  4. 平時の交換留学よりもリスクが高いことを理解して、すべての責任を学生・保証人が負うことを誓約する書類を提出すること。
  5. 外務省の危険情報(治安情勢等)のレベルが1以下であること。
  6. 渡航先の国が日本からの入国を認め、渡航に必要な学生ビザを発給していること。
  7. 渡航先の所在する国・地域の感染状況が収束傾向にあること。
  8. 派遣先大学から渡航して留学することに許可が下りている(または、下りる見込みである)こと。
  9. 渡航先の大学等において、感染予防対策や感染した場合の支援体制が十分に整っていること。
  10. 日本出発前に2回の新型コロナウイルスワクチン接種が可能であること。
  11. 万が一、コロナに罹患した場合に適用される保険に加入していること。

なお、大学として学生を安心して送り出すためには、日本国内でのワクチン接種を最低限の条件と考えています。
接種を望まない学生や、不明な点がある場合は、国際交流センター及び交換留学担当教員まで、いつでも問い合わせてください。

2021年6月29日
学長 尾池和夫

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