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障害学生支援に関する基本方針を策定しました


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障害を理由とする差別の解消を推進することによりすべての人が障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重しながら共生する社会の実現を目指して、2016年4月1日から障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(「障害者差別解消法」)が施行されました。
本学においても、本学職員が適切に対応するために必要な事項を定めた職員対応要領を策定し、障害学生の修学支援を行ってまいりました。
そしてこの度、新たに障害学生支援に関する基本方針を策定しましたのでお知らせいたします。

障害学生支援に関する基本方針
  • 本学は、障害を理由とする差別の解消に取り組みます。
  • 本学は、すべての構成員に対し必要な研修・啓発を継続的に実施します。
  • 本学は、障害のある学生が障害のない学生と平等に教育・研究に参加できるよう機会を確保し、その個性と能力を最大限に発揮できるよう環境を整え、教育の本質を変えずに教育の提供方法について合理的配慮を行ないます。
  • 本学は、障害学生支援に関わるすべてのことは、学生本人を交えて十分に話し合い、学生本人の意思決定を尊重し、主体的に支援を活用できるようサポートします。その上で、障害のある学生が主体的に社会で活躍する人材へと成長できるよう支援します。
  • 本学は、障害の有無にかかわらず、すべての学生が相互の立場を尊重し、互いに学び合える環境を整備し、共生社会の実現に貢献します。

本学は、今後もすべての学生が健全で快適なキャンパス環境のもとで修学できるよう努力してまいります。



(2022年4月1日)

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