静岡県公立大学法人 利益相反委員会
静岡県立大学と静岡県立大学短期大学部では産学官連携活動を推進しています。
一方、産学官のそれぞれが有する目的・役割の違いから、教育・研究との間に利益相反の問題が生じる場合があります。
そこで、静岡県公立大学法人としては、利益相反マネジメントにより、利益相反の諸問題に適正に対処することにより、利益相反が深刻な事態に陥ることを未然に防止し、社会への説明責任を果たすことに努めてまいります。
利益相反マネジメントの目的は、法人又はその役員若しくは教職員の行動を制約することではなく、法人に対する社会からの信頼を高め、産学官連携を適正かつ円滑に推進できる環境を整備することにあります。
静岡県公立大学法人では、利益相反マネジメントポリシー、利益相反マネジメント規程を定め、教職員等の利益相反を適切に管理しています。
一方、産学官のそれぞれが有する目的・役割の違いから、教育・研究との間に利益相反の問題が生じる場合があります。
そこで、静岡県公立大学法人としては、利益相反マネジメントにより、利益相反の諸問題に適正に対処することにより、利益相反が深刻な事態に陥ることを未然に防止し、社会への説明責任を果たすことに努めてまいります。
利益相反マネジメントの目的は、法人又はその役員若しくは教職員の行動を制約することではなく、法人に対する社会からの信頼を高め、産学官連携を適正かつ円滑に推進できる環境を整備することにあります。
静岡県公立大学法人では、利益相反マネジメントポリシー、利益相反マネジメント規程を定め、教職員等の利益相反を適切に管理しています。
【利益相反の定義】
1.定期自己申告における利益相反マネジメントの実施
定期自己申告
◆年に1度、前年度分の自己申告を受け付けます。
利益相反マネジメント規程第4条で定める対象教職員等は、必ず申告する必要があります。
対象外の教職員等は任意ですが、法人として教職員の利益相反を適切に管理する視点から基本的には全ての教職員が自己申告を行うよう求めています。
自己申告はインターネット上で行っていだたけます。
事務局から申告フォームにアクセスするURLをご案内しますので、申告期間内に申告していただきますようお願い致します。
①フォーム上の第1次自己申告では対象となる産学連携活動等の有無とその内容を申告します。
産学官連携活動の実績がなければ、これで終了です。
2次申告の必要がある場合は、第2次自己申告書をアップロードして提出します。
②自己申告後、当委員会から連絡がない場合は、現時点において、自己申告の範囲では利益相反の問題が生じている懸念はないと考えられます。
その場合、特に結果通知は行いませんのでご了承ください。
なお、従来どおりの紙ベースでの申告書の提出も受け付けますので、その場合は下記より申告書をダウンロードし、必要事項をご記入・押印の上、草薙キャンパスの教職員は地域・産学連携推進室、小鹿キャンパスの教職員は短大総務室までご提出ください。
利益相反マネジメント規程第4条で定める対象教職員等は、必ず申告する必要があります。
対象外の教職員等は任意ですが、法人として教職員の利益相反を適切に管理する視点から基本的には全ての教職員が自己申告を行うよう求めています。
自己申告はインターネット上で行っていだたけます。
事務局から申告フォームにアクセスするURLをご案内しますので、申告期間内に申告していただきますようお願い致します。
①フォーム上の第1次自己申告では対象となる産学連携活動等の有無とその内容を申告します。
産学官連携活動の実績がなければ、これで終了です。
2次申告の必要がある場合は、第2次自己申告書をアップロードして提出します。
②自己申告後、当委員会から連絡がない場合は、現時点において、自己申告の範囲では利益相反の問題が生じている懸念はないと考えられます。
その場合、特に結果通知は行いませんのでご了承ください。
なお、従来どおりの紙ベースでの申告書の提出も受け付けますので、その場合は下記より申告書をダウンロードし、必要事項をご記入・押印の上、草薙キャンパスの教職員は地域・産学連携推進室、小鹿キャンパスの教職員は短大総務室までご提出ください。
※申告書のダウンロードは学内専用
研究倫理審査対象の研究に係る利益相反マネジメントについて
上記研究のために研究倫理審査委員会に提出する「臨床研究に係る利益相反自己申告書」は、研究倫理審査委員会にて審査されます。自己申告書は従来どおり研究倫理審査委員会事務局(広報・企画室)にご提出ください。
研究倫理審査委員会ページへ >
研究倫理審査委員会ページへ >
利益相反の相談について
教職員が利益相反に関する相談を希望する場合は利益相反アドバイザーが随時相談を受け付けます。「利益相反相談シート」をご利用ください。
2.厚生労働科学研究及び国立大学法人日本医療研究開発機構における利益相反マネジメントの実施
厚生労働科学研究費及び国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の一部委託研究を受託する機関は利益相反委員会を設置し、利益相反管理を行う義務があり、研究費の交付を受けるには、交付申請前に審査されていることが条件になっています。また、実績報告書の提出時に利益相反(COI)管理の報告が義務付けられています。
詳細は国立研究開発法人日本医療研究開発機構Webサイト、厚生労働省Webサイトでご確認ください。
「厚生労働科学研究における利益相反の管理に関する指針」(PDF)および「(AMED)研究活動における利益相反の管理に関する規則」(PDF)に基づく適正な管理を行うため、上記研究における利益相反マネジメントを次のとおり実施しています。
詳細は国立研究開発法人日本医療研究開発機構Webサイト、厚生労働省Webサイトでご確認ください。
「厚生労働科学研究における利益相反の管理に関する指針」(PDF)および「(AMED)研究活動における利益相反の管理に関する規則」(PDF)に基づく適正な管理を行うため、上記研究における利益相反マネジメントを次のとおり実施しています。
自己申告の対象者
- 厚生労働省及び日本医療研究開発機構において指針に基づくCOI管理が必要とされる研究に関わる本学の教職員等(研究開発代表者、研究開発分担者とも)
- 本学の教職員等が研究開発代表者である他機関の上記研究分担者のうち、所属機関において「厚生労働科学研究における利益相反の管理に関する指針」Ⅳ.2に定めるCOI委員会が設置されていない者
申告期間
研究課題の応募時から交付申請書の提出時まで、又は委託契約締結時までの期間(新規課題・継続課題とも)
提出書類
下記の図に従ってご提出ください。
※様式のダウンロードは学内専用
②交付申請書、研究開発計画書など研究内容の分かる資料(写) |
- 申告内容又は状況が変わった場合は、その都度自己申告書を提出してください。
- *1研究課題が研究倫理審査委員会の対象の研究の場合は①ではなく研究倫理審査委員会に提出した「臨床研究に係る利益相反自己申告書」の写しを提出してください。
- 他機関に分担者のいる研究代表者は④⑤を他機関の分担者に送付して回答を回収し、全員分の提出書類をとりまとめてご提出ください。④⑤によってマネジメントを本学に委任された場合、①を送付し厳封された状態で受け取り、開封せずに提出ください。
- 本学所属の研究分担者は研究代表者が本学の教員である場合は研究代表者に、他機関の場合は地域・産学連携推進室にご提出ください。
※1研究課題が研究倫理審査委員会の対象の研究で同委員会に利益相反自己申告書(臨床研究倫理審査用)を提出済みの場合はその写し
実績報告時の「倫理審査状況及び利益相反の管理報告」押印申請について
「倫理審査状況及び利益相反の管理報告」の必要事項(倫理審査の状況含む。)をご記入の上、下記の書類と一緒にを地域・産学連携推進室までご提出ください。
※報告書は提出先によって様式が異なります
●審査結果通知
●実績報告書の写し(研究分担者で提出の必要がなければ省略可)
●研究倫理教育の修了証(受講時にプリントアウトしたもの)
●実績報告書の写し(研究分担者で提出の必要がなければ省略可)
●研究倫理教育の修了証(受講時にプリントアウトしたもの)
3.問い合わせ先
事務局 地域・産学連携推進室054-264-5124(内線5124)
e-mail:renkei@u-shizuoka-ken.ac.jp
e-mail:renkei@u-shizuoka-ken.ac.jp